貯金を増やせる!?税金が安く抑えられる3つの「控除」

2016年12月01日

税金を抑えるためにマストチェック!「控除」とは

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昇給はあっても、正直そんなに変わらないように感じる手取り額。
ならば、ごっそり引かれている税金をどうにかしたい!と思う方も多いでしょう。
実は、税金とは収入金額に対してではなく、
所得控除(個人的な事情から必要経費と見なされる額)が差し引かれた金額にかかるもの。
つまり、所得控除額を増やすことは所得税を減らすことに繋がるのです。
今回は、代表的な3つの「控除」をご紹介。賢く学んで、上手に節税しましょう!

1:生命保険料控除

「生命保険料控除」とは、厚生年金保険や健康保険以外にも、生命保険や個人年金保険、介護医療保険に加入している人が利用できる控除のこと。契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれるものです。従って、税率を掛ける前の所得が低くなるので、所得税や住民税の負担が軽減されるのです。
なお、控除の限度額が定められており、保険の加入時期や種類、年間払込の額により控除額は異なりますが、平成24年1月1日以降に契約した場合(新制度)、それぞれで最大4万円が控除の限度額となります(所得税の場合)。

2:小規模企業共済等掛金控除

従業員が20人(サービス業などは原則5人)以下の個人事業主または会社役員などが任意で加入できる「小規模企業共済」の掛金や、「個人型確定拠出年金」に加入し支払った掛金に対する控除が「小規模企業共済等掛金控除」という項目になります。
※会社員の場合、会社で「確定拠出年金」を扱っている場合があるので、確認してみましょう。もし扱っていない場合には、「個人型確定拠出年金」に加入することができます(金融機関に申し込むかたちです)。

3:その他

医療費控除
1年間で支払った医療費が、1年間の収入が200万円未満なら5万円、200万円以上の人なら10万円を超えると、合計額から5万円、または10万円を引いた金額を所得から控除できます。同居している家族全員の医療費をまとめて計算することができるので、10万円を超えることは意外とあるものです。一方、一人暮らしだし、5万円も支払わない…という人でも、2017年1月から、特定の市販医薬品の購入費が年間合計1万2000円を超える場合にも控除が受けられる制度「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が施行される予定なので、要チェックです。
※医療費控除を受けるには、会社員でも確定申告が必要です。会社の年末調整では対象となりません。

寄附金控除
国や地方公共団体、公益法人などに対する寄附金が控除の対象となります。例えば最近よく耳にする「ふるさと納税」だと、ふるさと納税額(寄附金)から自己負担分となる2000円を差し引いた額が控除額に(※)。さらに寄附のお礼として、地域の特産品などがもらえる場合もあり、人気を呼んでいます。
※控除額は年収や家族構成などに応じて異なります。また、控除を受けるには確定申告が必要となる場合があります。

制度や手続き(確定申告)など、難しいイメージが強い税金ですが、理解し、「控除」を利用すると無駄が減らせてお得です。
制度改革により控除の対象が拡大することもあるので、情報に敏感でいることも大切ですね。