本当にお得なの?「ふるさと納税」とは

2016年12月19日

お礼の品がもらえて、控除も受けられる 「ふるさと納税」のポイント

ふるさと納税イメージ
※写真はイメージです

上質な脂ののったブランド牛、旬を迎えたぷりぷりの魚介類、職人の技が光る工芸品に、癒やしの宿泊券などなど……。
「ふるさと納税」で、そんな贅沢な品々が寄付のお礼としてもらえるってご存知ですか?
最近なにかと話題の「ふるさと納税」は、手続きの関係から、今がぎりぎりの駆け込みチャンス。
『やってみたらこんなにおトク! 税制優遇のおいしいいただき方』(株式会社きんざい)を参考に、上手な「ふるさと納税」の利用方法と、FP(ファイナンシャルプランナー)さんからのコメントをご紹介します。

1、ふるさと納税とは?

「納税」というと税金を納めるイメージがありますが、「ふるさと納税」では、自治体へ「寄付」することをいいます。ふるさと納税を使って、選んだ自治体に寄付(ふるさと納税)すると、多くの自治体では、感謝の気持ちとして、寄付した額に応じたお礼の品を用意しています。ただし、ふるさと納税の魅力はこれだけではありません。なんと、寄付した金額のうち2000円を超える金額については、その人の上限額まで、住民税などから控除して(差し引いて)もらえるのです。※『やってみたらこんなにおトク! 税制優遇のおいしいいただき方』(株式会社きんざい)参照

FPさんから一言
新鮮な魚、とれたて野菜、高級ブランド肉はもちろんですが、最新家電、それに温泉地の宿泊ギフト券など、種類も豊富にあり選ぶのも楽しくなりますね。
寄付をすることで、税金が安くなり、地域にも貢献ができ、そのお礼に返礼品がもらえるという、満足度の高い制度です。ちなみに“ふるさと”とありますが、自分の出身地など、縁のある自治体でなければならない、ということはありません。場所で決めるのも、もの(返礼品)で決めるのも、自由に選べますよ。

2、自己負担は2000円とは限りません!

この制度を使って自治体に寄付し、手続きすると、2000円を超えた金額については、所得税と住民税から控除(税金から差し引き)してもらえます。ただし、2000円を超えた金額について、無制限に「控除」してもらえるのかというと、そうではありません。その人の、「控除額上限」を超えて寄付すると、超えた分は、ほとんど自己負担になってしまうのです。※『やってみたらこんなにおトク! 税制優遇のおいしいいただき方』(株式会社きんざい)参照

FPさんから一言
こんなお得な制度は、目一杯に利用したいものです。でも、いったいどれくらいが限度額なのかわかりませんね。そこで便利なのが、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」です。(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html)
ここで控除額計算シミュレーションを使って、家族構成と給与収入などを入力すれば、簡単にわかります。
会社員の場合は、12月〜1月には会社から源泉徴収票を受け取るので、源泉徴収票の「支払金額」に書かれている金額が、給与収入(額面)にあたります。
同じように、「ふるさとチョイス」「さとふる」などのサイトでも控除額のシミュレーションができるので試してください。

東京都在住・独身のAさん(年収300万円)の場合
控除額のシミュレーションを行うと、控除額上限は2万8000円となります。
例えば1万円の国産牛肉に1万円の毛ガニ、8000円の米などを返礼品に選んだとして、2万6000円分は寄付年の所得税、そして寄付翌年の住民税から差し引かれる(=控除される)ので、
つまり、牛肉や毛ガニ、お米をたったの2000円で購入できる、ということになるのです。
※控除額はあくまで目安なので、正確な計算は寄付の翌年に、お住まいの市区町村に問い合わせることになります。

3、手続きは意外と簡単

ふるさと納税の手続きは、①寄付の申込み、②寄付金の支払い、③「寄付金受領証明書」とお礼の品受理、④寄付金控除の手続き、という流れになります。それぞれ一番ラクチンな方法をお教えします。

①寄付の申込みは、「ふるさとチョイス」などのウェブサイトを使うと、自治体に寄付申込書を持参したり、郵送したりしなくて済むので、とっても便利です。

②寄付金の支払い方法は、自治体によって、クレジットカード払い、金融機関からの振込み(手数料なし)、コンビニ決済、現金書留、窓口への持参、などから選べますが、おススメはなんといってもクレジットカード払いです。即時決済ができるので申込手続きがカンタンになるだけでなく、カード会社のポイントがもらえます。

③と④は、確定申告に関係します。ふるさと納税は、寄付をすれば自動的に税金を控除してもらえるわけではありません。ふるさと納税を行った翌年に、確定申告を行う必要があります。でも大丈夫!「ワンストップ特例制度」というありがたい制度があるのです。これを使えば、寄付した私たちに代わって、寄付先の自治体が控除申請を行ってくれます。この際、面倒な手続きはお任せしちゃいましょう。

※『やってみたらこんなにおトク! 税制優遇のおいしいいただき方』(株式会社きんざい)参照

FPさんから一言
ふるさと納税は、いつ申し込んでもOKです。2016年12月31日までに申し込みを済ませると、2016年度の所得税が控除されて、2017年度の住民税が控除されます。
2017年1月1日からは2017年度分の利用になるので、2016年度分でふるさと納税を活用したい方は急いだ方がいいですよ。

地域への貢献につながり、さらに税金控除も受けることのできる「ふるさと納税」。
お得なこの制度を利用しない手はありません。
今年はもう手が回らないかも…という方は、
来年以降にぜひ、チャレンジしてみるのもおすすめです。

記事監修:長尾義弘(AFP、日本ファイナンシャルプランナー会員)
参考書籍:『やってみたらこんなにおトク! 税制優遇のおいしいいただき方』(株式会社きんざい)https://www.amazon.co.jp/dp/4322130372