「有限会社」の用語解説

2013年09月27日

■有限会社(ユウゲンガイシャ)過去に存在した会社形態の一つで、2006年5月1日の会社法施行に伴い、根拠法であった有限会社法が廃止されたため、設立できなくなりました。社員50名以内、資本金300万円以上、1人で設立することもでき、役員任期がないなど、株式会社に比べて小規模の事業を行うのに適していました。

既存の有限会社は株式会社となりましたが、以下の2点を満たせば「特例有限会社」というかたちで有限会社のままでの営業を認められています。
・会社名(商号)に「有限会社」という文字を必ず入れる
・「株式会社」という文字、またはそれに間違えられる恐れのある文字が会社名に入っていない