「第3号被保険者」の用語解説

2013年09月27日

■第3号被保険者(ダイサンゴウヒホケンシャ)

国民年金の加入者のうち、厚生年金保険、共済年金保険に加入している第2号被保険者(会社員・公務員など厚生年金保険・共済年金保険の加入者)に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満)をいいます。保険料の負担はなく、その大半は専業主婦です。