「育児・介護休業法」の用語解説

2013年09月27日

■育児・介護休業法(イクジ・カイゴキュウギョウホウ)

労働者が仕事と育児や介護を両立できるように支援するための法律のこと。民間の事業主に対して、男女労働者から、育児や介護のための休業に関する申請があった場合には、雇用関係を継続したまま一定期間の休暇を与えることを認めるよう義務付けています。

育児休業は、原則として子どもが満1歳になるまで、また一定の条件を満たせば1歳6カ月になるまで休業できることが認められています(第5条)。また、夫婦で育児休業を取得する場合には、1歳2か月まで、それぞれ1年間取得が可能です(第9条の2)。介護休業は配偶者・父母・子・配偶者の父母などで、対象家族1人につき、原則として通算93日間の範囲の介護休業が認められています(第11条)。介護休業期間中は休業前賃金の40%、育児休業期間中は休業前賃金の50%が雇用保険から支給されます。