「有給休暇」の用語解説
2013年09月27日
■有給休暇(ユウキュウキュウカ)
取得しても給与が減額されない休暇のこと。正式には年次有給休暇と呼ばれ、6カ月間継続して勤務し、その間の労働日の8割以上出勤した人に対して、10日分の有給休暇を与えなくてはいけないことが定められています(労働基準法第39条)。有給休暇の日数は、翌年は11日分、さらに翌年は12日分と、20日分を上限に年を経るごとに加算されます。また、会社と労働者との間で労使協定が締結されていれば、年次有給休暇を時間単位でも取得できます。時間単位で取得できるかどうかは、会社にご確認ください。
なお、有給休暇の時効は2年(労働基準法第115条)。付与された年に使い切れなければ、時効の期間内は繰り越すことが可能です。時効により消滅した有給休暇を買い上げる会社もありますが、これは法律が定めるものではなく、会社独自の対応。自社の仕組みがどうなっているか、一度確認しておくとよいでしょう。