「法定労働時間制」の用語解説

2013年09月27日

■法定労働時間制(ホウテイロウドウジカンセイ)

労働基準法(第32条)で「1日8時間まで・1週40時間まで」と定められている労働時間で働く制度のこと。「週40時間制」とも呼ばれ、例えば、以下のような勤務形態がこれに該当します。
・ 完全週休2日制、1日の所定労働時間を8時間とする方法:8時間×5日=40時間
・ 休日は週1日(週休制)で、1日の所定労働時間を短くする方法:例えば月~金7時間、土5時間(7時間×5日+5時間=40時間)など
・ 1カ月または1年単位の変形労働時間制などにより、週あたりの平均労働時間を40時間以内にする方法

なお、従業員が9人以下の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業では、特例措置として週44時間までが法定労働時間として認められています。