「扶養控除」の用語解説

2013年09月27日

■扶養控除(フヨウコウジョ)

納税者が収入のない、または少ない子ども(16歳以上が条件)、親などを扶養しているときに、その納税者の所得金額から一定の所得控除を行うこと。扶養親族は、その年の12月31日時点で以下5つをすべて満たしていれば、扶養控除を受けることができます。

・納税者本人と、生計を同じくしている
・納税者の親族(配偶者を除く)、老人福祉法で養護を委託された老人、児童福祉法で養護を委託された児童(里子)。
・年間の合計所得金額が38万円以下である
・青色申告者の事業専従者で、給与を受け取っていないこと。あるいは、白色申告者の事業専従者でないこと