「雇用契約書」の用語解説

2013年09月27日

■雇用契約書(コヨウケイヤクショ)

雇用者(会社)が使用者(労働者)を雇用する場合に、雇用の内容や労働条件を明確にするために両者で交わす契約書。労働基準法第15条においては、会社側に対して必ず労働条件を明示するように定めていますので、雇用契約書を取り交わさない場合には、少なくとも以下の事項については書面で作成して交付する必要があります。

書面で明示しなければならない事項は次のとおりです。
・労働契約の期間
・期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
・働く場所、仕事の内容
・始業・終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交替制
・賃金の決定、計算、支払い方法、締め切り、支払いの時期
・退職及び解雇に関する事項

パートタイマーやアルバイト(正社員よりも1週間の所定労働時間が短い方)の場合には、以下の書面等の明示も上記に加えて必要です。
・昇給の有無
・退職手当の有無
・賞与の有無