「子の看護休暇制度」の用語解説

2013年09月27日

■子の看護休暇制度(コノカンゴキュウカセイド)

小学校就学前の子どもを養育する労働者は、本人が申し出ることにより、1年に5日まで(2人以上であれば10日)病気やけがをした子どもの看護のために休暇を取得することができます(育児・介護休業法16条)。

子どもが病気やけがの際に、休みを取得しやすくすることで、子育てをしながら働き続けることができるようにするための権利です。有給休暇とは異なり、病気の予防を図るために必要な世話も含まれます。例えば、子どもに予防接種(インフルエンザなど定期以外の予防接種も可)や健康診断を受けさせることも含まれます。