「残業手当(時間外労働手当)」の用語解説

2013年09月27日

■残業手当(時間外労働手当)(ザンギョウテアテ(ジカンガイロウドウテアテ))

労働基準法で「1日8時間まで・1週40時間まで」と定められている法定労働時間を超える労働に対する割増賃金のこと。割増率は1時間あたりの賃金の2割5分以上とされています(労働基準法第37条)。なお、一定の基準以上の規模の企業では、1カ月60時間を超える法定労働時間に対し、更に2割5分増しの割増賃金が支払われます。該当するかどうかは、会社にご確認ください。

ただし定時以降に働いても、法定労働時間内であれば割増賃金の対象にはなりません。例えば、定時が9時から18時までで休けいが1時間の会社なら、会社が定める所定労働時間は1日7時間。19時まで残業しても、「1日8時間まで」の法定労働時間内のため、1時間分の割増賃金は支払われないことになります。つまり、残業手当(1時間当たりの賃金額+1時間当たりの賃金額の25%以上の率で計算した割増分)が発生するのは、法定労働時間を超えた場合のみ。法定労働時間の範囲内であれば、割増分を支払う義務はなく、1時間当たりの賃金額×時間分を支払えば足ります。