「持ち株会社」の用語解説

2013年09月27日

■持ち株会社(モチカブガイシャ)

株式を所有することによって、他の会社の事業活動を自社の管理化におき、実質的に支配することを目的として設立された会社。正確な定義は「会社の資産価額の過半数が、子会社の株式である会社」です。

持ち株会社自体は具体的な事業活動を行わず、傘下にある会社の統轄に徹する場合が多く、社名が「~ホールディングス」あるいは「~フィナンシャルグループ」となっている会社の多くが持ち株会社です。

持ち株会社の設立によって、社内の各部門を独立した会社にでき、部門の実態に応じた労働条件の確立や、経営風土、歴史、従業員気質、社風などが異なる会社を合併して一つの会社にする際に、生じやすい摩擦の軽減などが可能となります。