「みなし労働時間制」の用語解説

2013年09月27日

■みなし労働時間制(ミナシロウドウジカンセイ)

業務の性質上、労働時間の管理が難しい職種に適用される制度(労働基準法第38条)。「事業場外みなし労働時間制」、「専門業務型裁量労働制」、「企画業務型裁量労働制」の3タイプがあります。

事業場外みなし労働時間制は、営業職などで労働時間の算定が難しい場合に、原則として所定労働時間労働したものとみなす制度。

専門業務型裁量労働制は、デザイナーやシステムエンジニアなど、仕事の進め方や時間配分を本人の裁量に任せたほうがよい仕事について、実際の労働時間数とは関わりなく、労使協定で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度。

企画業務型裁量労働制も制度の内容は同じで、事業運営の企画などの仕事に就く人に適用されます。