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保険・税金の基礎知識 雇用保険
Q 雇用保険って何? どんな人がもらえるの?
A
雇用保険とは、失業したときに基本手当、つまり失業給付として支給され、再就職までの生活を保障するもの。失業給付を受けるには、次の条件を満たしていることが必要になる。
1.失業状態
2.離職前の2年間に12カ月以上、被保険者だった
3.離職票などで被保険者の資格喪失が確認できる
4.公共職業安定所に求職の申し込みをしている
1.の「失業状態」とは、就職したいという積極的な気持ちがあり、実際にいつでも就職できる健康上、環境上の能力があって、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職に就くことができないでいる状態のことをいう。だから独立や留学、専業主婦になる人は受給用件を満たしていても失業給付は支給されない。また、妊娠や出産、病気やケガなどで働けない人は資格から外れてしまう。その場合は医師の診断書など、延長の理由を確認できる書類を添えて受給期間の延長をハローワークに申し出て、働ける状態になったとき、給付の申請をする。
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Q 失業給付って、いくらくらい? ずっともらえるの?
A
失業給付の金額は、離職前6カ月の月例給与(残業手当は入るが賞与など臨時手当は含まない)から計算した日額が基本。計算法は下の図を参照。 ただし、年齢によって支給の上限額が決まっているので注意したい。
失業給付って1日いくらもらえるの?
もらえる日数は、「倒産・解雇等による離職者」の場合、年齢と被保険者であった(雇用保険を払っていた)期間と年齢により異なる。例えば30歳未満の人であれば、被保険者期間が5年未満であれば90日、5年以上10年未満であれば120日となる。「倒産・解雇等以外の事由による離職者」の場合は、年齢に関わらず、被保険者期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日となる。
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Q 失業給付を受けている途中で再就職したらやっぱりソン?
A
確かに再就職すれば失業給付は打ち切られる。が、早く就職すれば、再就職手当が支給されるので、再就職したからといって「ソン」とは言えない。これは、所定給付日数が3分の1かつ45日以上残っているなど、いくつかの条件に合うことが必要。支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)で計算される。
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Q 手続きすれば、すぐに失業給付をもらえるの?
A
いつから支給されるかは離職の理由で違う。解雇や倒産など会社側の事情なら、最初の支給は約1カ月後。が、自己都合で辞めた人の場合は、下の図のように約4カ月後になる。退職するなら、その間の生活費はあらかじめ準備を!
自己都合退職による受給までの手続き
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健康保険
Q これまで会社の健康保険に加入。それって退職後どうなる?
A
企業に勤務していれば、その会社が所属する健康保険組合に加入しており、給与から天引きで健康保険料を納めている。だから退職すれば、同時に健康保険の資格は失われるのだ。もし、退職後、失業状態になったとき、そのまま何の措置もとらなければ、病気やケガのときに医療費の全額を自己負担することに…。企業に勤務していたとき、医療費の自己負担は3割。単純計算すると、負担費は在職中の3倍以上にもなってしまうことになる。
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Q 退職後、失業した場合の健康保険はどうしたらいい?
A
失業中の健康保険の選択肢は2つ。ひとつは今まで加入していた保険を「任意継続」するもの。原則、保険料は在職中の倍になる(所属している健康保険組合により異なる場合がある)。もうひとつは、国民健康保険に加入する方法だ。どちらも医療費の負担は在職中と変わらず3割。転職・就職先が決まって、その会社が加入している健康保険の被保険者になれば、その時点で資格を失うことになる。
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国民年金
Q 年金ってどんな仕組みになっているの?
A
年金は「2階建て」とよく言われる。20歳以上60歳未満の国民が全員加入するのが、国民年金。それに加えて企業に勤務する人は厚生年金に、公務員は共済年金に加入する。つまり、退職前、給与から天引きされていたのは、国民年金と厚生年金を合算した額だった。退職後、すぐに再就職するのであれば、引き続き厚生年金を継続できるので問題なし。それが退職して失業中となると、加入するのは国民年金のみ。今度は給与から天引きというわけにはいかないので、自分で居住地の社会保険事務所で手続きして、振り込みや口座引き落としという方法で支払うことになる。
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Q 失業中の短期間だけ国民年金に入ってもムダじゃないの?
A
たとえ短期間でも、国民年金に払った保険料は決してムダになることはない。将来、受け取る「老齢基礎年金」は、払った年月数に応じて支払われる。つまり、失業期間が長引き、国民年金に加入していなければ、その分、もらえる金額は低くなる。きちんと手続きして失業中は国民年金に加入しておこう。
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Q 海外で働くつもりですが、国民年金に加入の義務がありますか?
A
国民は全員、加入するのが義務だ。ただし海外に在住する人などはその加入が除外されている。ただ任意加入の制度もあるので、詳しくは窓口で尋ねてみよう。いちばんいけないのはその都度手続きをせずに放っておくこと。結局は、将来年金が受けられなくなったり、さかのぼって未払いの保険料を払うことになる。そうならないためにも面倒くさがらずに手続きをしておこう。
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Q フリーターの期間、国民年金に加入していません。どうしたらいい?
A
すでに述べたように、将来もらえる年金額は、支払った年月数に応じて増減する。今、フリーターで余裕がないからといって国民年金に加入せずにいると、将来もらえる金額が少なくなってしまう可能性も。また、あまりにそれが長引くと、もらえる年金が「ゼロ」という可能性もある。年金は加入期間が最低25年なければ、受給資格がなくなるからだ。もし、今お金がなくて支払えないという人は、30歳未満であれば「若年者納付猶予制度」が利用できる。納付猶予期間は将来受け取る年金額には反映されないが、年金の受給資格期間に算入される。少なくとも「受給ゼロ」にならないように、手続きをしておくといいだろう。
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所得税・住民税
Q 所得税ってどんな仕組み? 退職後の年末調整はどうなるの?
A
所得税とは、文字通りその人の所得に対して納める税金。企業に勤務している場合、給与や賞与からその都度計算された税額を、給与や賞与から天引きされる。その税額は、生命保険料控除などが考慮されていないので実際の額より高めになるのが一般的。12月になると会社が計算して、納めすぎた分を戻してくれる、これが年末調整である。それが退職すると、この年末調整は、当然会社はやってくれないが、心配するには及ばない。12月までに再就職できた場合は、退職時にもらった「源泉徴収票」を新しい会社に提出すれば、一括して年末調整を行ってくれる。また、年内に就職できなかった人の場合は、自分で「確定申告」をすることになる。
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Q 失業給付や退職金にも所得税がかかるのですか?
A
雇用保険の失業給付には、所得税はかからない。退職金のほうは税金の対象になるが、ほかの所得と違い、勤続2年未満なら80万円まで非課税、勤続2年以上20年未満なら勤続1年当たり40万円まで非課税という大きな控除枠がある。だから、勤続3年の人が退職金を120万円もらっても所得税はナシ。相当な大金をもらう場合でない限り、退職金の所得税は心配しなくても大丈夫。早期退職制度などで控除枠を超える退職金をもらった場合は、退職した翌年の3月15日までに、居住地の税務署に確定申告しなければならない。
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Q 退職後の住民税はどうなるの?
A
住民税は、1月から12月までの1年間の所得に対して課されたものを、翌年の6月から翌々年の5月にかけて支払う。だから、退職後でも前年の収入に対する住民税を支払う義務があるということ。その納入方法は、退職した時期によって異なる。
1.6〜12月に退職した場合 
前年分の所得にかけられた住民税のうち、翌年の5月までに支払うべき住民税の残額は、退職時に一括納入、あるいは分割払いのどちらかを選択できる。どちらを選ぶかは、退職時に会社に伝えればOK。
2. 1〜5月に辞めた場合  
5月までに払うべき前々年の所得にかけられた住民税の残額を、退職時に一括納入。最後の給与、もしくは退職金から該当額が差し引かれる。
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Q 失業中なのに、住民税の支払通知が! これってあり?
A
これはよくあるケース。前のQでも述べたように、住民税の納入が、後払いシステムになっていることから起こる。今年の6月から来年の5月にかけて支払う住民税は、去年の1月から12月の間の収入に対するもの。だから、去年の収入の分は、いくら失業中でも今年から来年にかけて支払わなければならないのだ。6月1日の時点で就職していない場合は、社会保険事務所からの支払通知書に従い、6月、8月、10月、1月の4期に分納することになる。納税通知書が届いたとき、「失業中なんだから間違いでしょ」などと思いこんで放っておくと、滞納税が加算されてしまうので要注意だ。6月1日時点で再就職していれば、新しい会社で給与から天引きされる。
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