産休・育休制度は整ってる? いつからとれる? チェックリストで会社の福利厚生制度を見直そう!

2015年11月20日

みなさんは自分の会社の「産休・育休制度」について、どれくらい知っていますか?
いまの会社の制度は、はたして自分のライフプランに合った働き方ができるのでしょうか。
今回は、意外と知られていない産休・育休の制度と、「確認しておきたい産休・育休にまつわるチェックリスト」をご紹介します。この機会に一度見直してみましょう。

意外と知られていない!? 正社員じゃなくても産休は取れる!

パートや契約、派遣社員の人でも産休(産前・産後休業)を取れることを知っていますか? なんとなく、産休=正社員のもの、と思ってしまいそうですがそんなことはありません。

【産前休業】
・出産予定日の6週間前から

【産後休業】
・出産した次の日から約2カ月間(8週間)

※ 「一刻も早く職場復帰したい!」という人も、最短で6週間は会社を休む決まりになっています。

働く女性であれば誰でも、3カ月半は産休を取れることになっているんです。

妊娠中の通院にも有給休暇を使えるの?

また、妊娠中は赤ちゃんの様子や自分の体調を管理するために、定期的に病院を受診することになります。

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会社側には上の表にある回数分、妊娠中の女性社員が病院に行くための時間を確保する決まりがあります。
ただし、受診のために休みを取ったり早退したりする場合に、有給休暇を使えるかどうかは会社によって違うので、前もって確認しておきましょう。

契約社員や派遣社員として働く人は、場合によっては契約期間が終わるのと同時に、産休も終わってしまう可能性があります。産休中に「契約の更新」があるかどうかも合わせて確認しましょう。

同じ勤務先で1年以上働かないと育休が取れない? 育休を取れるのはどんな人?

続いて育休(育児休業)ですが、こちらは子どもが1歳6カ月になるまでの間、取得できる休みのこと。ほとんどの人は産休と育休をセットで、1年半〜2年近くの休みを取得します。

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育休を取るためには、「今の会社で1年以上働いていて、この先2年間は働き続ける」ことが条件になります。いまの会社で契約・派遣社員として働いている人は以下の条件に当てはまるかどうかを確認しましょう。

【育休を取るための条件】

1.同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
2.子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
3.子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、
かつ契約が更新されないことが明らかでない

 

入社1年目の新入社員よりも、会社との信頼関係ができている先輩社員のほうが、産休・育休を取りやすいということに。また、転職し中途入社した際も1年以上雇用されていないと育休が取れないことも要注意です。会社の産休育休制度を確認し、自分のライフプランに合っていないと思ったら早めに転職するほうが安心、ということがわかります。

もちろん、会社によってはもっとゆるやかな条件で産休・育休を取れる場合も多いので、会社の就業規約や担当者に確認してみることをオススメします。

産休・育休と有給休暇の関係

いままさに産休・育休を取得中(育休5カ月目)の女性にお話をお聞きしたところ、

「つわりで体調が良くない日や、通院のために有給を使っていたらキレイになくなった。会社の担当者に確認したら、うちの会社は『産休・育休期間中も有給がもらえる』ことと、『通院のための休みはお給料がでない』ということが分かったので、それまでに溜まっていた有給で調整した」(27歳/正社員/総合建設業)

と、教えてくれました。

個人差はありますが、妊娠・出産の前後はつわりなどで出勤がツラいこともあります。
「産休・育休中も有給はもらえるのか」ということと、「妊娠中の通院のための休みは有給になるか、ならないか」は、必ずチェックしたいポイントですね。

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上のチェックリストに追加して、パート・契約・派遣社員の人は、下のポイントもチェックしましょう。

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まとめ

ここまで、「産休・育休」を取るために必要な条件などを紹介してきました。なかには、これよりもゆるやかな条件や内容が充実していたり、独自の制度があったりする場合も、もちろんあります。

まずはこれを機会に、会社の制度を確認するなどして、今後のライフプラン・キャリアプランに合った働き方ができるのかを考えてみてはいかがでしょう。もしもご自身のキャリアプランに合わないと思った場合には、より産休・育休の制度が充実している会社を探してみるのもいいのではないでしょうか。

 

参考:厚生労働省「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html

 

(木村衣里/プレスラボ)