「深夜労働」の用語解説

2013年09月27日

■深夜労働(シンヤロウドウ)

原則22時から翌朝5時まで(厚生労働大臣が必要と認めた場合は、23時から翌朝6時まで)の間に働くこと。深夜労働をさせた場合、会社は1時間当たりの賃金額の25%以上の率で計算した深夜労働手当(割増賃金)を支払わなければなりません(労働基準法第37条)。

なお、女性の深夜労働は、以前は労働基準法で禁止されていましたが、1999年の男女雇用機会均等法改正に伴い、男女平等の観点から禁止措置が撤廃されています。ただし、妊産婦については本人から請求があった場合は、会社は深夜労働をさせてはならないと労働基準法(第66条)で定められています。