「試用期間」の用語解説

2013年09月27日

■試用期間(シヨウキカン)

本採用前に、仕事の適性などを見極めるために会社が設ける期間のこと。長さは3カ月~半年が一般的です。ただし「試用」といっても、期間満了後に本採用を拒否する場合は「解雇」と見なされ、労働基準法(第20条)が定める解雇予告(30日以上前の解雇の予告)、または解雇予告手当(30日分の平均賃金の支払)が必要とされています。

また試用期間を設ける、設けないにかかわらず、社員を雇い入れた時点で、会社は社会保険の適用義務を負います。「試用期間中は社会保険なし」などの条件は法律違反になりますので、注意が必要です。