U29(ユニーク) 女子プロジェクト

正社員でなくても取れる「産休・育休期間」シミュレーション

2017年09月29日

もしも自分が妊娠した場合、今の職場の産休・育休制度はどうなっているのか、きちんとチェックしていますか?

今や世の中ではすっかり定着している産休・育休。とはいえ「今の会社の制度で十分?」「正社員じゃないけど取れる?」など、漠然とした疑問を抱えている人も多いはず。

そこで、社会保険労務士の中村俊之さんに、分かりやすく教えていただきました。

 

まずは自分の産休・育休期間をシミュレーションしてみよう!

産休・育休ってどのくらい取れるもの? 下の条件に当てはまったら、自分がいつからいつまで取得できるのか、実際にシミュレーションしてみましょう。



1人 2人以上

●結果

・産休開始日:

・産休終了日:

・育児休業開始日:

産休の取得条件
正社員でなくても、産休予定期間中に雇用契約が終了しない人であれば、パート、契約・派遣社員でも取得可能です。
※産前・産後休業期間の途中で契約期間が満了し、次の更新が無い事が分かっている場合は、契約満了時点までの休みとなる。
※産休は労働基準法で定められ、働き先(雇用主)と雇用契約を結び、賃金を支払われる全ての労働者が対象。

育休の取得条件
以下の3つの条件を満たしている人であれば、取得可能です。
①育休の申請時点から遡って1年以上同じ事業所に雇用されていること(日々雇用は対象外)
②子どもが満1歳6か月(※)の前々日より先も働き続ける可能性があること
※契約期間があり、休業中に契約終了を迎える場合、次の更新の有無が決まっていない人は取得できる
③産休前に週3日以上勤務している(所定労働日数で、会社の労使協定に記載がある場合)なお、申請時点で雇用期間が1年未満の場合でも、取得が認められるケースもあるので、勤務先に確認してみましょう。

 

そもそも産休ってどんな制度?

産休とは、「出産予定日を含む42日(双子以上は98日)+出産の翌日以後56日」と法律で定められた休業期間のこと。大まかには出産前6週間、出産後8週間くらいです。産休の日数に関しては次の4つのポイントがあります。

①産前の42日間のスタートは、実際に出産する日は分からないので、出産予定日から逆算して設定することが可能です。

②出産予定が遅れたとしても、産前は実際の出産当日まで認められるので、出産予定日を過ぎたために42日が打ち切られるということはありません。逆に出産が早まった場合は、42日よりも短くなる場合もあります。

③産後の56日には2つの段階があります。産後休業の最大日数は56日(8週間)ですが、その内の42日(6週間)は必ず休業しなければなりません。42日を過ぎた後は、本人の申し出と医師が就労に支障がないと認めた場合は就労を再開することが可能です。

④産後は必ず42日間休まなければならない一方、産前は必ずしも休まなければならないものではなく、本人が希望すれば、出産当日でも勤務することは可能です。

 

パート、契約・派遣社員にもチャンスがある、育休。

育休もまた、法律に基づいて制定されたもの。パート、契約・派遣社員など有期雇用者でも、上記の3つの条件を満たしていれば、原則子どもが満1歳になる前日までの期間、取得することができます。ただし、取得の1か月以上前に自ら申告することが必要です。

夫と妻、ふたりで育休を取得する「パパ・ママ育休プラス」を使う場合は、最大で子どもが1歳2か月になるまで期間を延長できます。また、子どもが満1歳以降も保育園に入れない、など一定の要件を満たしていれば、1歳6か月になるまでの期間延長が可能に。

さらに、2017年10月からは、法改正により2歳になるまで育休期間が延長されます

 

産休・育休が取れるかどうかは、雇用形態によって決まるものではない、というのがポイント。「正社員じゃないから」と不安になる必要はありません。

また、会社によっては育休期間の延長などで独自の規定を設けているところもあるので、まずは勤め先がどんな制度を導入しているのか、確認することをおすすめします。

今後、出産を考えている人は、これらのことを踏まえて、どんな会社で、どんな働き方をするのがベストか見直したり、出産時期についてプランを立ててみたりするのもいいかもしれませんね。

記事監修:中村俊之
特定社会保険労務士、中村社会保険労務パートナーズ代表。1954年、東京都生まれ。中央大学法学部を卒業後、オーディオ・レコードメーカーを経て独立。約40年にわたり多くの企業で人事・労務に携わり、人事制度の構築や管理職研修などの講演を行っている。著書に『日本一やさしいマイナンバー制度の学校』(ナツメ社)、『やさしくわかる労働基準法』(ナツメ社)、『確実にわかる! あなたの家の年金額 ケーススタディ90』(実業之日本社)など。

※この記事は2017年7月時点での情報です。2017年10月からは、法改正により2歳になるまで育休期間が延長されます。