「解雇予告手当」の用語解説

2013年09月27日

■解雇予告手当(カイコヨコクテアテ)

会社側がやむを得ない理由によって労働者を解雇する際、解雇日の30日以上前に予告していなかった場合に支払いが義務づけられる賃金のこと。突然の解雇によって労働者の生活が困窮しないよう労働者を保護するのが目的で、労働基準法第20条に定められています。なお、パートやアルバイトといった正社員以外でも、解雇予告手当の対象となります。