「所定労働時間」の用語解説

2013年09月27日

■所定労働時間(ショテイロウドウジカン)

会社が就業規則や雇用契約書に定めた労働時間のこと。例えば「始業時刻は9時、終業時刻は18時、昼休けい1時間」の場合、所定労働時間は8時間になります。労働基準法(第32条)が定める法定労働時間(1日8時間まで・1週40時間まで)の範囲内で自由に設定できるため、会社によって所定労働時間の長さは異なります。

この所定労働時間を超えて仕事をすることを“残業”といいます。ただし、残業手当(1時間当たりの賃金額+1時間当たりの賃金額の25%以上の率で計算した割増分)が発生するのは、法定労働時間を超えた場合のみ(労働基準法第37条)。法定労働時間の範囲内であれば、割増分を支払う義務はなく、1時間当たりの賃金額×時間分を支払えば足ります。