募集情報
職種/仕事内容 | 仕事内容 雇用形態:アルバイト・パート 職種:その他飲食、飲食ホール/フロアスタッフ、飲食調理スタッフ <酔っ手羽のおススメPoint> ✅9月下旬にNEWOPENのお店! ✅オープニングスタッフを積極採用中! ✅週1日~、1日3h~OK ✅勤務時間・曜日のご相談OK ✅駅チカで通勤便利! ✅美味しいまかない有♪ ✅ピアス・髪色・ネイル自由 ✅飲食・居酒屋未経験者大歓迎! ✅もちろん経験者も大歓迎です! ✅既存店では学生・フリーター 主婦の方まで幅広い層が活躍中! ✅全時間帯時間帯大歓迎! ******************** 9月下旬にNEWOPENの店舗で 新しいメンバーを募集しています! 【主な仕事内容】 ホール・キッチンの垣根なく、 店舗業務全般をお願いします。 ●フロア業務 お客様のご案内やご注文伺い、 メニューの提供、お会計など接客全般 ●キッチン業務 食材の仕込みや在庫管理、 メニューの調理・盛り付けなど調理全般 ※未経験の方は調理補助からお任せ! ●その他 席の後片付けやリセット、 洗い物、店内の清掃 など 【昔ながらのレトロな居酒屋】 『酔っ手羽』は、 名古屋の郷土食「なごやめし」で知られる 手羽先を主力に提供する、 くだけた雰囲気で気軽に呑める 昔ながらの居酒屋です◎ 自慢の秘伝のタレと スパイスで仕上げた手羽先は、 老若男女に愛される逸品♪ 他にも、秘伝の餡で作る餃子や 産地直送の鮮魚、さまざまなドリンクなど 楽しい時間を彩るメニューが豊富なお店です! ******************** 【シフトは自分の都合にあわせてOK】 週1日~、1日3時間~勤務OK! 選べる時間帯の幅も広いのが 嬉しいポイント。 学生さんなら授業後の夕方~夜まで。 主婦さんならお昼のランチタイムに。 フリーターさんなら稼げる深夜帯に…。 などなど、ライフスタイルや 目標に合わせたシフト設定が可能です。 「この週はテストがあって厳しい…」 「子どもの都合でこの週は難しい…」 なんて場合も、お気軽にご相談ください。 スタッフ同士力をあわせながら お店をまわしていきましょう! ******************** 【居酒屋『酔っ手羽』は成長中!】 現在『酔っ手羽』は、全国各地へ出店中。 今回募集する店舗をはじめ 続々と新店もオープンしている 成長中の居酒屋なんです! どこの店舗でも20代・30代が 中心となって活躍している、 活気あふれるお店です。 ■会社HP:https://trp-holdings.jp/ |
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対象となる方 | 求めている人材 <飲食未経験・接客経験ゼロも歓迎!> 「アルバイトは初めて」という方も 「包丁を握ったことがない」という方もOK◎ <こんな方を歓迎します> ・日本語でのコミュニケーションが円滑にできる方 ・楽しく明るい職場で働きたい方 ・食べることや飲食店が好きな方 ・未経験から調理や接客を学びたい方 ・将来は自分のお店を持ちたい方 |
勤務地 | 酔っ手羽 松山店(仮) 790-0004愛媛県松山市大街道2丁目2-6アルファCPXビル1F 勤務地 〒7900004愛媛県松山市大街道2丁目2-6 アルファCPXビル1F |
アクセス | 交通・アクセス 大街道駅徒歩3分、県庁前駅徒歩8分、勝山町駅徒歩10分 |
勤務時間 | シフト制 勤務時間詳細 12:00~翌5:00 ★週1~、1日3h~OK ★時間・曜日は応相談! <シフトの融通がききやすい環境!> 「この週はテスト期間になる」 「家族で予定がある」など お気軽にこ相談ください! |
給与 | 時給1,100円~1,375円 給与詳細 基本給:時給 1100円 〜 1375円 ※22:00以降は時給25%UP ★昇給あり 【給与例】 給与例 【週5勤務のフリーターAさんの場合】 月収:143,000円 18:00~24:00の勤務 時給1,100円(22時以降25%)×6時間 【週4勤務の学生Bさんの場合】 月収:70,400円 18:00~22:00の勤務 時給1,100円×4時間 【週5日、深夜帯を中心にガッツリ稼ぐCさんの場合】 月収:165,000円 23:00~5:00の勤務 時給1,375円×6時間 |
休日休暇 | 休日休暇 シフトによる |
試用期間 | 試用期間なし |
待遇・福利厚生 | 【福利厚生】 待遇・福利厚生 【福利厚生】 ・交通費規定支給 ・まかないあり ・社員登用制度あり ・制服貸与 ・ピアス・染髪・ネイル自由 |
職場環境・雰囲気 | 職場環境 20~30代を中心に 学生・フリーター・主婦の方など 幅広い層が活躍中! ✅従業員構成 20代…7割 30代…2割 40代…1割 ================== 喫煙所:喫煙所あり(屋内) 喫煙可能店舗のため、受動喫煙対策により20歳未満の方は勤務できません(健康増進法第28条) |