「変形労働時間制」の用語解説
2013年09月27日
■変形労働時間制(ヘンケイロウドウジカンセイ)
労働基準法では、「1週間40時間まで、1日8時間まで」と、法定労働時間が定められています(第32条)。これを、一定期間の中で週あたりの平均労働時間が法定の枠内に収まっていれば、特定の日や週、月について法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。「1カ月単位」「1年単位」「1週間単位」の3タイプがあります。ただし、実施するには労使協定または就業規則などに定めることが必要です。
一週間の中で土日が特に忙しいなど曜日による繁忙の差が大きい接客・販売などの業種や、ブライダルや旅行業など季節によって忙しい時期とそうでない時期がある業界で、この制度が多く導入されています。