「妊娠障害休暇」の用語解説

2013年09月27日

■妊娠障害休暇(ニンシンショウガイキュウカ)

妊娠中、または出産後の女性従業員が医師などから指導を受けた場合、本人が申請すれば、雇用主は休憩時間の延長や休憩回数の増加、症状に応じた作業の制限や勤務時間の短縮、休業など、状況に応じた対応をしなければなりません(男女雇用機会均等法13条)。ただし、医師の指導がなく申請があった場合、雇用主は医師の判断を求め、対応することになります。