「通院休暇」の用語解説

2013年09月27日

■通院休暇(ツウインキュウカ)

妊娠中、または産後1年を経過していない場合、本人が申請すれば母子保健法に定められた保険指導や健康診査を受ける時間を確保するために休暇を取得することができます(男女雇用機会均等法12条)。

取得できる休暇の回数は、以下のように決められています。
・妊娠23週まで……4週に1回
・妊娠24週から35週まで……2週間に1回
・妊娠36週から出産まで……1週間に1回
・出産後1年以内……医師や助産師が指示する回数
※ただし、医師や助産師が異なる指示を出した場合は、その指示に従います。