「雇用保険」の用語解説

2013年09月27日

■雇用保険(コヨウホケン)失業したとき、または病気やケガなどの理由で働けなくなったときなどに、生活を支えるための失業給付金が一定期間支払われるという制度のこと。そのほか、雇用の安定を図り失業を予防するための事業も行っています。

次の2つの条件を満たす場合に適用され(雇用保険法第6条)、雇用主(会社)と労働者それぞれが保険料を負担します。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・31日以上の雇用見込みがあること