「契約更新」の用語解説
2013年09月27日
■契約更新(ケイヤクコウシン)
契約社員やパートタイマーといった、雇用期間があらかじめ決められている労働契約の期限が切れた時に、契約を結び直すこと。この有期雇用契約を更新せずに契約を終了させることを「雇止め」といいます。この雇止めが問題となるのは、契約を複数回更新することで、実質は期間の定めのない契約と同様とみうけられたり、雇用関係継続への合理的な期待が認められるような状態になっている場合です。そのような状態で、労働者が契約更新を希望する意思表示をしていると、労働契約法では、客観的に合理的な理由を欠く雇止めについては、有期労働契約が締結・更新されたものとみなすとしています。
労働基準法では、有期労働契約で、満了後に労働契約を更新する場合があるものについては、雇入れ時の労働条件明示の際に、「更新の有無」や「契約更新の判断基準」を書面で明示するように義務付けています。このような明示をしておくことで、トラブルを未然に防ぐ狙いがあります。