「教育訓練給付金制度」の用語解説

2013年09月27日

■教育訓練給付金制度(キョウイククンレンキュウフキンセイド)

労働者や離職者が、自らで負担して厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、支払った費用の一部について給付が受けられる雇用保険の給付制度。本人が支払った受講費用の20%(上限10万円)を雇用保険から受給することができます。簿記検定、ホームヘルパー2級(現・介護職員初任者研修)、社会保険労務士資格などが目指せる、多彩な講座が指定されています。

教育訓練給付制度を利用するには、雇用保険に3年以上(初回に限り1年以上の者)加入していなければなりません。また、一度利用すると、以後3年間は制度の利用ができなくなります。厚生労働省のホームページで講座一覧が検索できるので、事前に調べてから受講することをお勧めします。