「解雇制限」の用語解説

2013年09月27日

■解雇制限(カイコセイゲン)

雇用主は、産前産後休暇中(産前6週間と産後8週間)とその後30日間、業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業する期間とその後30日間は、従業員を解雇することができません(労働基準法第19条)。

もし産休中に解雇を通告された場合には、違法であることを上司に話し、もう一度休暇を申請してみましょう。それでも会社側が解雇を取り消さない場合は、労働局の雇用均等室や労働基準監督署に相談してみましょう。