知っていて損はない「転職でお金がもらえる」制度

2014年04月03日

転職でお金がもらえる制度を活用しよう

転職の際や離職の際にお金がもらえる制度があるのを知っていましたか? 転職者を支援してくれる、知ってトクする制度を押さえておきましょう。

失業給付

■ どんな制度?
会社を辞めて求職中の間、条件を満たせば雇用保険からもらえる給付。条件は働く意志があり、求職していることと、雇用保険に1年以上(会社都合などの退職理由の場合には、6カ月以上)加入していることです。自分の日額に応じて、就職が決まるまでの失業している日数分がもらえる仕組みですが、いつまでももらえるわけではなく、退職時の条件により、上限(所定給付日数)があります。退職理由が「会社都合」か「自己都合」かで所定給付日数が異なるので、離職理由を会社との間で明確にしておくことが重要です。また、「勤続年数」や「年齢」によっても日数は異なります。

■ いくらもらえる?
1日当たりの支給金額(基本手当日額)は、在職中の賃金をもとに計算されます。離職直前の6カ月間の給与(ボーナスは除く)の総額を180で割った「賃金日額」の50(60歳以上は45)~80%が基本手当日額です。この日額×失業している日数(自分の所定給付日数の範囲内)が受給額となります。
所定給付日数は、「自己都合」で辞めた場合は年齢に関係なく被保険者期間が10年未満なら90日間、10年以上、20年未満なら120日間支給されます。「会社都合」で「35歳以上45歳未満」の場合は、5年以上10年未満なら180日間、10年以上20年未満なら240日間となります。その他の被保険者期間や年齢については、ハローワークのHPなどで確認しましょう。

■ 手続き方法は?
ハローワークで求職の申し込みをし、会社で発行された離職票1、2と共に提出。失業給付を受給できるのは離職日の翌日から1年以内のため、手続きはすぐに行うことが大切です。

再就職手当

■ どんな制度?
失業給付をもらっている間に就職が決まるともらえる手当金。これは失業者の就職を促進する目的の制度で、早く再就職先を決めるほど多くもらえます。もらえる条件は、就業した日の前日までの失業の認定をうけた後の支給残日数が1/3以上残っており、再就職先で1年を超えて勤務することが確実であることなどです。

■ いくらもらえる?
失業手当の支給日数の残数により支給額が異なります。
失業手当の支給日数が2/3以上ある場合→基本手当日額(上限額あり)×支給残日数×60%
失業手当の支給日数が1/3以上、2/3未満の場合→基本手当日額(上限額あり)×支給残日数×50%

上記に加えて、早期に再就職した人が、離職前の給与と比べて再就職後の給与が低くなった場合には、6カ月間職場に定着することを条件に、基本手当の支給残日数の40%を上限として、下がった給与の6カ月分を一時金として追加的に給付されます。

■ 手続き方法は?
ハローワークに受給資格者証と再就職手当支給申請書を提出。再就職した日の翌日から1カ月以内に手続きを行いましょう。

教育訓練給付金

■ どんな制度?
厚生労働省が指定する「教育訓練講座」を受講し修了すると、講座を実施したスクールなどの入学金や受講料を一部支給してもらえる制度。在職中でも求職中でも申請できる制度で、条件は、受講開始日までに雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(ただし、初回に限り、1年以上)あること。キャリアアップ転職を目指すなら活用したい制度のひとつ。

■ いくらもらえる?
受講費の20%。(4000円以上で10万円が上限)

■ 手続き方法は?
教育訓練の受講後、受講者本人の住所を管轄するハローワークで書類を提出して支給申請手続きを行います。必ず、受講修了日の翌日から1カ月以内に手続きを行うこと。これを過ぎると申請が受け付けられないので注意を。

いかがでしたか? 転職中の金銭面のサポートはやる気にもつながるものですよね。今回紹介した各制度の申請には、それぞれ条件があるため、自分が満たしているか調べたうえで申請することをオススメします。