「法定休日」の用語解説

2013年09月27日

■法定休日(ホウテイキュウジツ)

労働基準法で、「毎週少なくとも1回(または4週間に4日以上)の休日」を与えることと定められている休日のこと(第35条)。曜日は会社が自由に設定でき、シフト制などのように月で曜日が異なる場合もあります。

一方、法定休日以外の休日は「法定外休日」と呼ばれます。例えば、完全週休2日制で土日休みの会社が日曜日を法定休日に定めると、土曜日は法定外休日に。この違いが問題になるのは、休日出勤した場合。法定休日の出勤には、会社は1時間当たりの賃金額の35%以上の割増賃金を支払う義務があります。法定外休日の出勤は、就業規則に定めがない限り割増率は25%以上。週の法定労働時間40時間を超える部分が対象になります(労働基準法第37条)。